「労働時間」の範囲に気を付けよう
労働基準法では労働時間の上限が定められており、使用者はこの上限を超えて労働者を働かせる場合には、割増賃金を支払うように定められています。このことから、就業時間内のどの作業からどの作業までを「労働時間」とカウントするのか、その範囲が重要となってきます。
労働基準法では労働時間の上限が定められており、使用者はこの上限を超えて労働者を働かせる場合には、割増賃金を支払うように定められています。このことから、就業時間内のどの作業からどの作業までを「労働時間」とカウントするのか、その範囲が重要となってきます。
適切な有給の管理には、システムの導入による運用が不可欠といえます。基本的にシステムではどのような機能が必要となるのか、弊社の勤怠システム「勤怠Trust」を例にご紹介させて頂きます。
働き方改革の促進や在宅勤務の拡大により、業務効率化の必要性が高まっており、効率化を図る方法の一つとして「社内情報共有ツール」の導入が注目されています。実際に導入を行う事で、職場環境の改善・業務作業の効率化・経費の削減、といった成果を得られた企業は多く存在するのではないでしょうか。
一見、無関係に見えるこの「工数管理」と「勤怠管理」ですが、これらを一緒に管理する事が出来たら、管理者にとっては大きなメリットとなります。具体的にどのようなメリットがあり、どのようなシステムなのかをご紹介させて頂きます。
労働契約を結んでいるのに、給与を支払わなくてもいいの?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、「ノーワークノーペイの原則」から給与の支払いが行われなくても問題はありません。
大企業でも中小企業でも、新卒社員から役員まで、企業に属していれば「経費精算作業」は必ず行わなければならない作業となります。多くの人がつい後回しにしがちなこの複雑で面倒な作業を、もっと手軽に行いたい!と考えている企業を多くいらっしゃるでしょう。
出退勤時にGPS機能を使用して「位置情報」を取得できる機能となっており、紙媒体のタイムカードと違って「いつ」「どこで」打刻したのかがリアルタイムで把握できるため、不正な打刻を防ぐだけでなく、出張や直行直帰先で気軽に打刻が行えます。
勤怠システムを導入する事で得られるメリットはたくさんありますが、中でも一番の導入の目的は「勤怠の集計作業を手軽に済ませられる」ことではないでしょうか。
弊社の提案する勤怠システム「勤怠Trust」では社労士監修のもと、様々な長時間労働を抑制するための機能が実装されています。具体的にはどのような機能なのか、その一部をご紹介させて頂きます。
労働基準法にて、企業に保管することを義務付けている「法定三帳簿」をご存じでしょうか。「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の三つの帳簿のことを指し、この中でも「賃金台帳」に記載されている内容を証明する、「出勤簿」に位置づけられるのが「タイムカード」となります。