有給休暇取得に理由は必要ない?
年5日の有給休暇取得の義務化が始まりましたが、休暇取得に関するルールについては規定がされていないため、企業毎に申請方法や何日前までの提出、といったルールを定める必要があります。
年5日の有給休暇取得の義務化が始まりましたが、休暇取得に関するルールについては規定がされていないため、企業毎に申請方法や何日前までの提出、といったルールを定める必要があります。
働く人のニーズの多様化により、個々の事情に応じた柔軟な働き方の導入が推奨されていますが、そのなかでも「フレックスタイム制」という制度を耳にしたことがある人は多いと思います。
会社の経営者や管理者であれば、だれもが頭を悩ませるのが「コスト削減」だと思います。なかでも一番扱いづらいのが「総務」に関するコストではないでしょうか。そもそも総務が扱っている作業は会社を運営していくうえで必要不可欠であり重要な仕事ですが、その作業が会社へ利益をもたらすことはありません。
労働者の心身の疲労回復、ゆとりある生活の実現のため、毎年一定日数の「有給休暇」を従業員へ与える事が定められています。しかし生真面目な日本人の性格上なのか、なかなか有給休暇の取得率が上がらず、「有給取得の促進」が課題となっている現在、注目を浴びているのが「時間単位年休」になります。
弊社が提案する勤怠管理システム「勤怠Trust」では、権限を与えられた従業員が毎月システム上でシフトを作成し管理する事が可能となっており、ほかにも「シフト制」専用の便利な機能が多く備わっています。
「裁量労働制」とは労働基準法が定める「みなし労働時間制」のひとつとして位置付けられている働き方の事をいい、この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なくあらかじめ定められた時間分を労働時間とみなして賃金が支払われます。
新型コロナウイルスの世界的感染を受け、国内でも緊急事態宣言が発令され不急不要の外出を自粛するよう国民に呼びかけられました。その結果、急遽テレワークに対応した職場環境を導入しなくてはならなくなりましたが、急な労働状況の変化に追いつけなかったり、テレワーク自体にもデメリットが存在するため導入に踏み込めなかったり、企業がテレワークを導入するには様々な弊害があるようです。
「勤怠管理」とは、従業員の勤怠状況を知るために必要不可欠な作業となり、給与にも大きな影響を与えるため適切に扱わなければなりません。
1日に2時間の「残業」を行ったのに1時間分の割増賃金しか払われていなかった時、「残業代が減らされている!」「違法だ!」と感じる従業員の方がいるかもしれません。
近年では感染症の拡大や交通規制の緩和など、様々な理由から在宅勤務やサテライトオフィス勤務といったテレワークによる就業形態が広がりをみせています。テレワーク期間中は現場を目で見て確認できない分、従業員の勤怠状況を把握するために勤怠システムを導入し働き方に対応をし始めた企業も多くあるのではないでしょうか。