
勤務時間と労働時間について
労務管理を行う上で、「勤務時間」と「労働時間」は似ているようで表す意味は異なります。勤務時間とは、企業が就業規則に定める勤務時間から就業時間までの時間を指します。労働基準法では労働時間を1日8時間、週40時間以内と定めています。この定めに従って、企業側が就業時間として定めた時間を、所定労働時間と呼んでいます。
労務管理を行う上で、「勤務時間」と「労働時間」は似ているようで表す意味は異なります。勤務時間とは、企業が就業規則に定める勤務時間から就業時間までの時間を指します。労働基準法では労働時間を1日8時間、週40時間以内と定めています。この定めに従って、企業側が就業時間として定めた時間を、所定労働時間と呼んでいます。
働き方改革関連法の成立にともなって、平成31年4月から労働安全衛生法および関連省令が改正され、管理監督者などにも労働時間の把握が求められることになるようです。改正前の現在までは、一般の従業員だけを対象に労働時間を把握することが義務付けられていました。
フレックスタイム制とは、 「清算期間」で定められた所定労働時間の枠内で、労働者が出勤時間を自由に選べる制度です。ワークライフバランスを取りやすい働き方が実現できるような制度であり、精算期間の中であれば始業・終業時刻を自由に選択することができます。 このため、労働者は、あらかじめ定められている清算期間中の所定労働時間(総労働時間)に達するよう、労働時間を調整して働くことになります。
派遣労働が一般化している現代、派遣労働者の存在は企業にとって正規労働者より低賃金で雇用できるという特徴から、ひとつの労働形態として定着しています。 一方で派遣労働者にとっては自由に働きやすいという利点はありますが、派遣労働者は正規労働者に比べて不安定であり、更に低賃金で福利厚生も十分であるとは言い難いのではないでしょうか。
近頃、労務管理の観点から、導入している企業も目立つようになった変形労働時間制。変形労働時間制とは、繁忙期・閑散期がある程度決まっている場合に、その時期に合わせて一定の期間内で労働時間を調整できる制度の事を言います。
休職・復職の規定は設けていますか?現在の働き方改革の促進、女性の社会進出、高齢化に伴う介護休職の増加、病気療養の社員の増加、人材の流出防止等の理由により、休職・復職の規定を設ける企業は多いと思います。
深夜まで続く残業や過度な休日労働は、働く人々の心身に大きな健康被害をもたらすリスクを伴っています。また労働力人口が減少する中、女性や高齢者、障がい者、外国人など、より多様な層の人材に目を向けてそれぞれの能力に合った多様な働き方を実現がすることが求められています。
労働基準法の一部が改正され、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、内5日については、使用者が時季を指定して取得させる事が義務付けられました。
昨今の日本では、労働人口の減少による人材不足が深刻と言われています。一人でも多くの労働者が快適に業務を遂行できるよう、ワークライフバランスに合わせた働き方が推奨されていますが、なかでも「短時間勤務制度(以下:時短勤務)」という働き方を耳にする事は多いのではないでしょうか。
超少子高齢化社会になりつつある日本にとって、長期的な就業が見込める人材の確保は大きな課題となっています。なかでも、採用が思うように進まずに若い労働者を確保できない中小企業では死活問題になりかねません。