勤怠管理システム導入の失敗例から学ぶ、成功のカギとは
働き方改革やコロナウイルス蔓延による在宅勤務の推奨により、近年では多くの企業で働き方が変化してきています。変化する働き方に対応をするため、勤怠管理システムの導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。
働き方改革やコロナウイルス蔓延による在宅勤務の推奨により、近年では多くの企業で働き方が変化してきています。変化する働き方に対応をするため、勤怠管理システムの導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。
2019年4月に「働き方改革」が施工され、長時間労働に対する取り締まりがより厳しくなりましたが、実際はまだまだ残業が減らず、遅くまで仕事をしている人は少なくないでしょう。 長時間労働を減らしたいと思っているにもかかわらず、なぜスムーズに残業時間を削減する事ができないのでしょうか。 今回は「長時間労働が減らない原因」「長時間労働によるデメリット」「長時間労働の削減方法」をご紹介していきます。
悪質な労働条件や問題のある労働環境では、厳しい取り締まりを受ける事がありますが、その一例として挙げられるのが、労働基準監督署による「是正勧告」です。
従業員の働きすぎを防いでワークライフバランスの充実を図るため、働き方改革法案により2019年4月から年次有給休暇5日取得が義務付けられました。 年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員(管理監督者含む)が対象であり、有給休暇の日数のうち、5日に関しては付与日から1年以内に使用者が時季指定をして取得させる必要があります。
管理監督者に対し、通常の労働時間や休日、休憩に関する規定がないのをいい事に、これまで「月に何時間労働したか」を把握せず、勤怠管理を怠っていた企業も少なくないでしょう。 しかし、2019年4月から施行されている働き方改革関連法にて、義務化されていなかった管理監督者の労働時間の把握が求められるようになったため、ずさんな管理が判明した場合には労働基準法違反として厳しく罰せられます。
我々労働者は、労働基準法により、労働時間が適切に管理されるよう守られていますが、労働時間の把握に係る自己申告制の不適切な運用に伴い、割増賃金の未払いや長時間労働といった問題が生じるなど、適切な管理が行われていない現状もみられました。
所定労働時間を過ぎて働いたとき、皆さんの会社では「残業代」が支払われると思います。しかし、残業代の基となる1日の実労働時間の集計をするとき、「労働時間の端数を切り捨て、きりのいい単位に丸める」という対応をとっている会社もあるのではないでしょうか。
育児・介護休業法施工規則の改正により、育児や介護を行う労働者がより柔軟に休める様に令和3年の1月から「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位取得が可能となりました。
労働基準法では労働時間の上限が定められており、使用者はこの上限を超えて労働者を働かせる場合には、割増賃金を支払うように定められています。このことから、就業時間内のどの作業からどの作業までを「労働時間」とカウントするのか、その範囲が重要となってきます。
適切な有給の管理には、システムの導入による運用が不可欠といえます。基本的にシステムではどのような機能が必要となるのか、弊社の勤怠システム「勤怠Trust」を例にご紹介させて頂きます。