勤怠管理システム選択のポイント
勤怠管理の集計にかける時間を節約したい、テレワークやフレックスなど様々な働き方に対応した勤怠管理を行いたい、など勤怠の管理をしている部署ではたくさんの要望があると思います。
勤怠管理の集計にかける時間を節約したい、テレワークやフレックスなど様々な働き方に対応した勤怠管理を行いたい、など勤怠の管理をしている部署ではたくさんの要望があると思います。
企業が行わなければならない業務の中には勤怠管理、給与管理、入退社管理、社会保険や福利厚生の管理など幅広い労務管理が存在します。
労務管理を行う上で、「勤務時間」と「労働時間」は似ているようで表す意味は異なります。勤務時間とは、企業が就業規則に定める勤務時間から就業時間までの時間を指します。労働基準法では労働時間を1日8時間、週40時間以内と定めています。この定めに従って、企業側が就業時間として定めた時間を、所定労働時間と呼んでいます。
働き方改革関連法の成立にともなって、平成31年4月から労働安全衛生法および関連省令が改正され、管理監督者などにも労働時間の把握が求められることになるようです。改正前の現在までは、一般の従業員だけを対象に労働時間を把握することが義務付けられていました。
近頃、労務管理の観点から、導入している企業も目立つようになった変形労働時間制。変形労働時間制とは、繁忙期・閑散期がある程度決まっている場合に、その時期に合わせて一定の期間内で労働時間を調整できる制度の事を言います。
労働基準法の一部が改正され、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、内5日については、使用者が時季を指定して取得させる事が義務付けられました。
昨今の日本では、労働人口の減少による人材不足が深刻と言われています。一人でも多くの労働者が快適に業務を遂行できるよう、ワークライフバランスに合わせた働き方が推奨されていますが、なかでも「短時間勤務制度(以下:時短勤務)」という働き方を耳にする事は多いのではないでしょうか。
超少子高齢化社会になりつつある日本にとって、長期的な就業が見込める人材の確保は大きな課題となっています。なかでも、採用が思うように進まずに若い労働者を確保できない中小企業では死活問題になりかねません。