「〇回遅刻で、1日分の賃金カット」は違法!遅刻・早退時の控除額の計算方法について
やむを得ない理由により従業員が遅刻・早退をした際、その時間分の賃金の支払いを行わないという対応をしている企業は多いでしょう。これは、実際に労働していない時間について、賃金は発生しないという「ノーワークノーペイの原則」に基づいており、法令的に問題はありません。
やむを得ない理由により従業員が遅刻・早退をした際、その時間分の賃金の支払いを行わないという対応をしている企業は多いでしょう。これは、実際に労働していない時間について、賃金は発生しないという「ノーワークノーペイの原則」に基づいており、法令的に問題はありません。
働き方の多様化に加え、新型コロナウイルスの影響により、在宅勤務や休職の推奨、残業時間の抑制によって、労働者は時間を捻出しやすくなりました。それに伴い、副業のニーズは年々高まってきており、容認する企業も増えてきています。
「みなし労働時間制」とは、実際に働いた時間にかかわらず、事前に決められた労働時間分を労働したとみなす制度です。 正しく運用すれば企業と従業員の双方にメリットのある制度ですが、この制度を悪用する事で、残業代を支払わない等の対応をする企業もあり、度々問題となっています。また、内容を知らずに運用し、気付かないうちに法令違反となっていた、というケースも散見されます。
働き方改革やコロナウイルス蔓延による在宅勤務の推奨により、近年では多くの企業で働き方が変化してきています。変化する働き方に対応をするため、勤怠管理システムの導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。
自身のシートをタイレムレコーダに差し込み、出退勤時間を記録する「タイムカード方式」の打刻を行っている企業はまだまだ多いでしょう。 シンプルな利用方法で手軽に始められるため、なかなか電子化に切り替えるのが難しい・・と考えられている企業も多いかもしれません。しかし、アナログでシンプルだからこそ、タイムカードの改ざんや不正打刻が横行しやすいことも事実です。
2019年4月に「働き方改革」が施工され、長時間労働に対する取り締まりがより厳しくなりましたが、実際はまだまだ残業が減らず、遅くまで仕事をしている人は少なくないでしょう。 長時間労働を減らしたいと思っているにもかかわらず、なぜスムーズに残業時間を削減する事ができないのでしょうか。 今回は「長時間労働が減らない原因」「長時間労働によるデメリット」「長時間労働の削減方法」をご紹介していきます。
仕事が忙しく、毎日夜遅くまで残業をしている・・という人も少なくないでしょう。しかし、そのような方は「午前10時から翌5時までの深夜労働は賃金が割増になる」という事をご存じでしょうか。
効率的に業務を進めていくためには、オンラインで完結できるスケジュール管理システムの導入がかかせません。 今回は、実際にスケジュール管理システムを導入するとどんなメリットがあり、どんな使い方が出来るのかをご紹介していきます。
企業活動を行う上で、従業員の「働き方」を管理する「労務管理」と、従業員「個人」を管理する「人事管理」は、それぞれとても重要な役割を担っています。 しかし、関わりのない部署で働いている労働者にとって、この二つの違いを説明するのは少し難しいかもしれません。 今回は、労務管理と人事管理、それぞれの違いや仕事内容をご紹介していきます。
事前に休日と勤務日を入れ替えて働き、入れ替えた後に取得する休日を「振替休日」と言います。また、本来は休みである日に出勤して、その後代わりに勤務日を休みとする事を「代休」と言います。 この振休と代休は、ほとんどの企業にて就業規則にその内容が記載されているにもかかわらず、誤って運用がされやすく注意が必要です。明確に区別したうえで運用を行わないと、法律違反となる可能性もあります。