使いづらい生理休暇、その内容は?
生理による体調不良から、仕事を行うのが難しい場合に取得できる「生理休暇」。女性特有の制度であり、各個人で症状も様々なため「日数制限はどうするのか」「有給なのか無給なのか」など、取り扱いが難しい制度の一つとなっているでしょう。
生理による体調不良から、仕事を行うのが難しい場合に取得できる「生理休暇」。女性特有の制度であり、各個人で症状も様々なため「日数制限はどうするのか」「有給なのか無給なのか」など、取り扱いが難しい制度の一つとなっているでしょう。
従業員の働きすぎを防いでワークライフバランスの充実を図るため、働き方改革法案により2019年4月から年次有給休暇5日取得が義務付けられました。 年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員(管理監督者含む)が対象であり、有給休暇の日数のうち、5日に関しては付与日から1年以内に使用者が時季指定をして取得させる必要があります。
求人情報を眺めていると、休日休暇の欄に「年間休日日数」が記載されています。年間休日とは読んで字のごとく「会社の全員に適応される休日休暇の日数」を表していて、個人によって取得差のある有給休暇や慶弔休暇などは含まれません。
育児・介護休業法施工規則の改正により、育児や介護を行う労働者がより柔軟に休める様に令和3年の1月から「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位取得が可能となりました。
普段利用している休日には「法定休日」と「法定外休日」という種類があることはご存知でしょうか。 どちらも同じ「休日」には変わりない、と思っているかもしれませんが、この二つの休日の違いを把握しておくことは勤怠管理では重要になってきます。特に、休日出勤が多い人は、法定休日に働いたか・法定外休日に働いたかで支給される金額も違ってくるため注意が必要になります。
少子高齢化に伴う生産人口の減少や、働く方のニーズの多様化などの側面から、昨今では個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方が推奨されています。 「フレックスタイム制」はその中でも、多くの人が耳にしたことある働き方ではないでしょうか。
年5日の有給休暇取得の義務化が始まりましたが、休暇取得に関するルールについては規定がされていないため、企業毎に申請方法や何日前までの提出、といったルールを定める必要があります。
労働者の心身の疲労回復、ゆとりある生活の実現のため、毎年一定日数の「有給休暇」を従業員へ与える事が定められています。しかし生真面目な日本人の性格上なのか、なかなか有給休暇の取得率が上がらず、「有給取得の促進」が課題となっている現在、注目を浴びているのが「時間単位年休」になります。
適切な有給の管理には、システムの導入による運用が不可欠といえます。基本的にシステムではどのような機能が必要となるのか、弊社の勤怠システム「勤怠Trust」を例にご紹介させて頂きます。
休日出勤を行った代わりに労働日に休む事を「振休」「代休」と、何気なく口にしていると思いますがこの二つには大きな違いがある事をご存知でしょうか。