勤怠管理のワークフロー、システム化するメリット
企業には発注や請求など様々な場面で行うべき業務がありますが、それらの業務を行う際に発生する一連の流れの事をワークフローと言います。簡単にいうと「申請・承認・決済」の流れの事を指し、このワークフローの流れの中では、誰がどのタイミングで判断や処理を行うか・会社のルールに則っているか、が重要なポイントとなってきます。
企業には発注や請求など様々な場面で行うべき業務がありますが、それらの業務を行う際に発生する一連の流れの事をワークフローと言います。簡単にいうと「申請・承認・決済」の流れの事を指し、このワークフローの流れの中では、誰がどのタイミングで判断や処理を行うか・会社のルールに則っているか、が重要なポイントとなってきます。
新型コロナウイルスの感染拡大により「働き方の多様化」が進み、テレワークの一環である「在宅勤務」を導入する企業が増えてきました。そして感染の収束が予見できない中、長期的に在宅勤務の継続を行う事を決定した企業も多いのではないでしょうか。
育児・介護休業法施工規則の改正により、育児や介護を行う労働者がより柔軟に休める様に令和3年の1月から「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位取得が可能となりました。
普段利用している休日には「法定休日」と「法定外休日」という種類があることはご存知でしょうか。 どちらも同じ「休日」には変わりない、と思っているかもしれませんが、この二つの休日の違いを把握しておくことは勤怠管理では重要になってきます。特に、休日出勤が多い人は、法定休日に働いたか・法定外休日に働いたかで支給される金額も違ってくるため注意が必要になります。
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定書」といい、労働基準法36条に定められている労働時間の「1日8時間」「1週40時間」を超えて労働をする場合には、この協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ必ず届け出なければなりません。
自分の働いている会社では「当たり前」の扱いになっているけど、よくよく考えてみると「これって法律に違反してないのかな・・」と疑問に思うルールはないでしょうか。もし違反であることを知らず、危機感を抱かずに働いていたら、経営者はもちろん労働者にとっても危ない状況となりえます。
少子高齢化に伴う生産人口の減少や、働く方のニーズの多様化などの側面から、昨今では個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方が推奨されています。 「フレックスタイム制」はその中でも、多くの人が耳にしたことある働き方ではないでしょうか。
年5日の有給休暇取得の義務化が始まりましたが、休暇取得に関するルールについては規定がされていないため、企業毎に申請方法や何日前までの提出、といったルールを定める必要があります。
働く人のニーズの多様化により、個々の事情に応じた柔軟な働き方の導入が推奨されていますが、そのなかでも「フレックスタイム制」という制度を耳にしたことがある人は多いと思います。
会社の経営者や管理者であれば、だれもが頭を悩ませるのが「コスト削減」だと思います。なかでも一番扱いづらいのが「総務」に関するコストではないでしょうか。そもそも総務が扱っている作業は会社を運営していくうえで必要不可欠であり重要な仕事ですが、その作業が会社へ利益をもたらすことはありません。