給与明細の電子化とは?
明細を電子化するにあたり、既存の給与明細システムとの相性などを確認する時間はかかりますが、一度設定をしてしまえば簡単に給与明細を電子化する事が可能です。給与明細を電子化した場合にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
明細を電子化するにあたり、既存の給与明細システムとの相性などを確認する時間はかかりますが、一度設定をしてしまえば簡単に給与明細を電子化する事が可能です。給与明細を電子化した場合にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
新型コロナウイルスの蔓延や、オリンピック期間中の満員電車を緩和するために、在宅勤務や時差出勤といった様々な形態の働き方をよく耳にするようになりました。中でも時差出勤は、通勤ラッシュ回避を目的に東京都にて「時差Biz」といったプロジェクトを働き方改革の一つとして掲げているほど注目を集めています。
勤怠管理の集計にかける時間を節約したい、テレワークやフレックスなど様々な働き方に対応した勤怠管理を行いたい、など勤怠の管理をしている部署ではたくさんの要望があると思います。
間違いのないよう的確かつ迅速に勤怠管理を行い、より仕事の効率化を求めるためにアナログからシステム管理へと移行していく社会の動きに対して、紙ベースのタイムカード式からなかなか脱却できない企業が多いのも現状です。
在宅勤務にて使用者が従業員の勤怠管理を徹底的に行うためには、従業員の意識向上と勤怠管理システムの導入が必要不可欠になりますが、その為にはどのような課題や解決方法があり、どのようなシステムを選択するべきなのでしょうか。
企業が行わなければならない業務の中には勤怠管理、給与管理、入退社管理、社会保険や福利厚生の管理など幅広い労務管理が存在します。
働き方改革関連法の成立にともなって、平成31年4月から労働安全衛生法および関連省令が改正され、管理監督者などにも労働時間の把握が求められることになるようです。改正前の現在までは、一般の従業員だけを対象に労働時間を把握することが義務付けられていました。
深夜まで続く残業や過度な休日労働は、働く人々の心身に大きな健康被害をもたらすリスクを伴っています。また労働力人口が減少する中、女性や高齢者、障がい者、外国人など、より多様な層の人材に目を向けてそれぞれの能力に合った多様な働き方を実現がすることが求められています。
労働基準法の一部が改正され、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、内5日については、使用者が時季を指定して取得させる事が義務付けられました。
昨今の日本では、労働人口の減少による人材不足が深刻と言われています。一人でも多くの労働者が快適に業務を遂行できるよう、ワークライフバランスに合わせた働き方が推奨されていますが、なかでも「短時間勤務制度(以下:時短勤務)」という働き方を耳にする事は多いのではないでしょうか。