「管理監督者」という名目でありながら一般社員と仕事内容が変わらないどころか、労働時間・休憩・休日に関する労働基準法上の規定が適用されない事を悪用し、残業代や休日労働手当の支払いから逃れようとする「名ばかり管理職問題」が社会問題化しています。しかし2019年4月から施行されている働き方改革関連法にて、今まで義務化されていなかった管理監督者の労働時間の把握が求められるようになり、上記のような実態が判明した場合には労働基準法違反として厳しく罰せられます。
管理監督者の労働時間の把握や管理が必要となったいま、どのように勤怠管理を行えばいいのでしょうか。
管理監督者の定義
労働基準法第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」の事をいい、企業の中で相応の地位と権限が与えられ、経営者と一体的な立場と評される従業員の事を言います。なお、「管理職」の事を「管理監督者」と捉えられることが多いですが、管理職とはマネジメント業務に従事している者の呼称であり、管理職=労働基準法上の管理監督者という訳ではありません。管理監督者としては以下の点を総合的に見て、判断されています。
1)重要な職務と権限が与えられている
経営方針・労働条件・採用の決定など、経営者と一体的な立場となるような権限を有していなければ、管理監督者としては認められません。
「名ばかり管理職」問題では、トップからの指示を伝達するだけの従業員を管理監督者としており、この権限が付与されていなかったことが論点の1つとなりました。
2)出退勤について管理を受けない
出退勤時刻の把握は必要ですが、勤務時間の拘束や、遅刻・早退による厳罰・休憩、休日に関わる規制の枠を超えた仕事の仕方が許されています。
3)賃金面で、その地位にふさわしい待遇がなされていること
賃金面において具体的な支給額の規定はありませんが、一般社員との年収額が逆転していないかどうかが判断基準になります。管理監督者へ昇進したものの、残業代の支払いがなくなった結果、賃金が下がってしまったといった場合は、管理監督者として認められません。
管理監督者の勤怠管理
管理監督者は勤務時間の拘束がされない為、厳密に労働時間の制限を受ける事はありませんが勤怠管理が不要という事ではありません。残業時間数の上限がなく、基本的に残業代の支払いは不要ですが、22時~翌5時の深夜労働時間内には割増賃金が必要となり、有給休暇の取得も一般社員と同様に付与されます。
また2019年4月に施行された働き方改革の1つとして、長時間労働者に対する医師の面接指導を実施するため、管理監督者についても労働時間の把握をしなければなくなりました。
管理監督職にも労働管理が必要となったいま、自由に出退勤を行う管理監督者の労働時間を正確に管理するには勤怠システムの導入が必須となるでしょう。弊社のクラウドシステム「勤怠トラスト」では、スマホやタブレットを使用して出退勤の管理が出来るため社外にいる管理監督者でも簡単に出退勤時間を記録出来ます。また、自動警告メール機能を使えば、深夜労働時間を行った際に注意喚起のメールを送る事も出来ます。
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