無理な長時間労働による過労死などが問題視されている日本ですが、その対策として年に1度従業員に対して健康診断を受信させる事や、ストレスチェック、月80時間超えの残業を行った従業員から申し出があった場合に医師から面接指導を受ける事が法的に義務化されております。
国をあげてこのような取組みをしている事を見ても分かるように、従業員の身体・精神、両方の健康を管理する事は企業にとって大きな責任の1つとなっております。
それでは、企業が遂行しなければならない健康管理の項目にはどのようなものがあるのでしょうか。
健康診断
労働安全衛生法によって事業者は労働者に対して健康診断を受信させる事を義務としており、その費用も基本的には企業が負担するとされています。
一言に健康診断といっても種類があり、職種に関係なく常時雇用する労働者が受診をする「一般健康診断」や、労働衛生対策上有害と認定されている業務に携わる労働者が受診する「特殊健康診断」、常時粉塵作業に従事する労働者が受診する「じん肺健診」などがあります。
ストレスチェック・医師による面接指導
長時間労働や会社での人間関係などの精神面をケアする為に義務化されている健康管理もあります。
〇ストレスチェック
労働安全衛生法の改正により、2015年からスタートした制度です。ストレスチェックは常時労働者が50人以上いる事業所が義務として定められており、正社員だけでなく「契約期間が1年以上」「週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上」であればパートやアルバイトも対象になります。
労働者の精神的不調を未然に防ぐことが目的であり、ストレスチェックを行うことは義務とされていますが、その結果によって医師による面接指導を受けるかどうかは従業員の任意となります。
〇長時間労働者の面接指導
2019年の働き方改革により新たに施工された制度であり、時間外・休日労働時間が1カ月辺り100時間を越えた従業員から申し出があった場合には義務・80時間を越えた従業員から申し出があった場合には努力義務、として面接指導を実施するように努めなければなりません。
義務付けられているとはいえ、実際に従業員1人1人の健康状態を把握する事は担当者の大きな負担となります。また昨今ではコロナウイルスの影響によって在宅勤務を余儀なくされている企業が多く、目視で従業員の健康状態を確認する事が難しくなっているかと思います。
しかし、これらの項目をシステム的に把握する事が出来たら担当者の負担はとても軽くなるでしょう。
勤怠トラストでは自主的に当日の体温・体調・症状を報告する「健康状態」機能や、上長に医師との面接を申し出る「面談申請」機能が搭載されており、目に見えなくても簡単に会社に自身の健康状態を伝える事が出来るようになっております。勤怠管理と併せて、健康管理のシステム化にもご興味がある場合にはぜひご連絡下さいませ。
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