■時間単位年休とは
有給休暇の中にも時間単位年休という制度があることはご存知でしょうか。時間単位年休とは、1時間単位で有給休暇の取得を認めるもので、各労働者の生活スタイルに合った形で休暇制度の実現が期待されている有給休暇のことを言います。
時間単位年休は、多くの企業が働き方改革に取り組んでいる中で、有給休暇の取得率向上を実現化すべく考えられた制度です。
本来、有給休暇の制度は日単位で付与されます。労働者がまとまった日数の休暇を取得することで、日々の暮らしにゆとりを持つようにするというのが有給休暇の目的です。しかし、職場の目が気になるなどの理由により、労働者がまとまった有給休暇を取得することは必ずしも容易ではないようです。
実際に、厚生労働省の調査によると日本の有給休暇取得率は、5割を下回っているそうです※。企業はこの状況を脱するべく、時間単位年休制度を導入し、労働者が時間単位でも休暇の取得がしやすくなる環境をつくることが目指されます。時間単位年休制度を導入することにより、労働者の満足度を上げ、ワーク・ライフ・バランス向上に取り組んでいるという企業アピールにも繋がります。
(※参考:https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0118/8257/20177310207.pdf)
時間単位年休は、労使協定を締結することで付与が可能となります。年に5日分が上限とされており、例えば所定労働時間が8時間の企業であれば40時間分の時間単位年休が取得できます。この時間数は、翌年度に繰り越すことも可能で、繰り越し分も含めて5日以内とされています。取得の回数については、特に定められておらず、4時間分を10回に分けて取得することや、2時間分を20回に分けることも可能です。
日単位で取得するか、時間単位で取得するかの選択権は労働者本人にのみあります。時間単位での有給取得は認められていますが、分単位での有給取得は認められておりませんので、注意が必要となります。
時間単位年休の制度を利用すれば、労働者はプライベートや仕事状況を考慮しながら、時間単位の休みを取得することができます。時間単位での休みを取得することによって、仕事を小刻みに分けることが可能となり業務の負担が軽減します。プライベートと両立して、少しの時間でもリフレッシュすることができます。
■時間単位年休を導入するには
平成22年の労働基準法の改正により、時間単位年休制度が導入されました。事業場の過半数を代表する労働組合と適切な労使協定を結べば、年5日の範囲内で1時間単位での有給休暇取得が可能となります。
また、労使協定を結んだのちには、時間単位年休について就業規則への記載が必要となります。就業規則の変更は、労働者への周知を徹底するとともに、労働組合の意見書を添えて所轄の労働基準監督署長へ届け出ることが義務付けられています。
時間単位年休の管理や業務効率化、労働者の労働時間管理はできていますでしょうか。今後エクセルや紙での時間単位年休の管理は、困難になっていくと思われます。
勤怠Trustでは、時間単位年休の管理が可能となっておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
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