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労働基準法での定められている長時間労働とは

 

深夜まで続く残業や過度な休日労働は、働く人々の心身に大きな健康被害をもたらすリスクを伴っています。

また労働力人口が減少する中、女性や高齢者、障がい者、外国人など、より多様な層の人材に目を向けてそれぞれの能力に合った多様な働き方を実現がすることが求められています。

このように幅広い層の人材の雇用が重要となっている現代において、「長時間労働」は改善が必要な大きな課題ではないでしょうか。


今回は、そんな長時間労働に関して法律で定められている内容についてご紹介していきます。

 

長時間労働の定義って?

長時間労働による過労死というニュースを耳にする事があります。心身をそれほどにまで追いつめる可能性がある「長時間労働」ですが、一体何時間以上の時間外労働が長時間として分類されるのでしょうか。

これに関しては、「何時間以上は長時間労働」といったような明確な基準は設けられていません。

しかし、労働基準法によってその上限が定められている事はご存じでしょうか。

労働基準法では、1週間の労働時間の上限を原則40時間、1日の労働時間の上限を8時間としており、これを「法定労働時間」といいます。

しかし、実際の現場では、納品期限に追われたり、イレギュラーが発生したりと、法定労働時間を守ることが難しくなることもあると思います。

そこで、労働基準法第36条には「時間外労働・休日労働に関する労使協定届」を締結すれば、原則月45時間、年360時間の範囲内で労働させることができる旨を規定しています。

また、臨時的な特別な事情がある場合には、年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満(共に休日労働含む)まで延長が可能となります。

この労使協定のことを、労働基準法第36条の条項をとって「36協定」と呼んでいます。

36協定違反は罰則対象

36協定で締結した内容は、労働基準法に定められています。法律で定められている以上、これを破った場合には、もちろん罰則の対象となる事を留意しましょう。

なお、法律違反による具体的な罰則内容は「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。

また、罰則を受けた企業は書類送検されると企業名が公開される事もあります。法律違反を犯した企業として名前が公表される事は、会社の信頼度に直結し、社会的地位・取引先の損失に繋がりかねません。

「36協定があるから大丈夫」と安心せず、無駄な残業や休日出勤がないかを見直し、会社全体で長時間労働を無くす様に努力しましょう。

労働時間を管理・予測する

長時間労働や休日労働においては、働いてしまった後に長時間労働と気づいても手遅れです。しっかりとリアルタイムで勤怠を管理し、社員の勤怠状況を把握しておく必要があります。そこで、「クラウド型勤怠管理システム 勤怠Trust」では、シュミレーション機能を装備し、リアルタイムで労働状況を確認できるのはもちろんのこと、未来の予測まで計測し、管理者に警告することができます。未然に防ぐことで、労務リスクを減らしていきましょう。

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