近頃、労務管理の観点から、導入している企業も目立つようになった変形労働時間制。
変形労働時間制とは、繁忙期・閑散期がある程度決まっている場合に、その時期に合わせて一定の期間内で労働時間を調整できる制度の事を言います。
例えば、労働基準法で労働時間とは「1日8時間、1週間40時間」と定められていますが、繁忙期には1日の労働時間が8時間を超えてしまう事もあるでしょう。
そんなときに変形労働時間制を取り入れておけば、月末の忙しい時期は「1日10時間」、月初の閑散期には「1日6時間」労働とすることが可能になります。
結果として、月間の所定外労働時間の削減に繋がり、企業としても残業代削減が図れるため、導入を検討する企業も増えてきました。
■変形労働時間制の種類とは?
変形労働制には、次の4つ種類があります。どの形態の変形労働時間制を採用する場合も、労使協定に定めなければならない事項があります。
1)フレックスタイム制
一定の期間について、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、日々の出退勤時間や働く長さを労働者が自由に決定する事が出来る制度になります。
労働者が自ら労働時間を配分するため、自分のライフスタイルに合わせて効率的に労働する事が可能です。
なお、導入の際には就業規則への規定・労使協定で所定の事項を定めることが必要になります。
2)1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヵ月月以内の労働時間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間以内になるように調整する制度です。
1ヵ月の期間内に繁忙期と閑散期の差が激しい就業に適しています。この制度を採用する場合、労使協定または就業規則等に定めなければならない事項を記し、所轄労働基準監督署長に届けなければなりません。<br><br>
3)1年単位の変形労働時間制
1年の間で繁閑の差が激しい業務に適しているのが変形労働時間制です。特定の期間に、規定の労働時間を超過して労働させることができます。この制度を採用する場合、労使協定または就業規則等に定めなければならない事項を記し、所轄労働基準監督署長に届けを出します。その上、対象期間が1ヶ月以上である場合、最初の期間についての労働日と日毎の労働時間、最初の期間を除いた期間の労働日数及び総労働時間を定めなければなりません。 労働組合または労働者の過半数を代表する者の同意を得て、各期間の労働日や労働時間を定める必要があります。
4)1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間の中で、例えば土日に業務が集中するような業種に適しています。この制度を採用すると1日あたり10時間まで労働させることができます。ただし、この制度を採用できるのは、常時30名未満の社員が働く小売業、旅館、料理店、飲食店の事業のみです。
変形労働制に上手に対応するには?
会社の規模が大きいほど、変形労働制に対応しきれず、頭を抱えていることが多いと思います。
そこで、システム上で労働時間を正確に管理し、総労働時間を定め、管理体制を整えておくのが理想です。
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