昨年あたりから、「裁量労働制」もしくは「みなし労働時間制」という言葉を目にするもしくは耳にすることが増えているのではないでしょうか。これは、労働者にとって良い労働体制なのでしょうか。その他の働き方とは何が違うのか、しっかり確認しておきましょう。
裁量労働制とは、労働時間制度の1つで労働時間を実労働時間ではなく一定の時間とみなす制度のことです。簡単に表現しますと、あらかじめ決められた時間内でその時間を働いたものとみなす制度のことを言います。例えば、「1日に8時間働いたもの」とみなすという約束を企業と労働者の間で決めた場合、実際に働いた時間が7時間でも10時間でも労働者は8時間働いたとみなされるのです。
裁量労働制の特徴としては、出退勤時間の制限がなくなり、実労働時間に応じた残業代が発生しないという点です。裁量労働制のメリットとしては、出退勤時間への制限がないため遅刻早退がないという点や効率的に仕事をこなす人にとっては、8時間分の仕事を5時間で終了させることが出来るという点があります。デメリットとしては、残業代が発生しないという点や仕事量は増えるが残業代が発生しないため、休日出勤が増えてしまうといった点があげられます。
また、この制度は設計者や技術者などの法律で認められた業種のみ適用します。認められた業種の方たちが裁量労働制となれば、深夜に仕事をすることもできますし、短期間で集中して仕事を終わらせることもできます。労働者の体調に合わせてゆっくり仕事を進めながら、今後の進め方などを自由に決めることが出来るのです。
フレックスタイム制とは違うの?
フレックスタイム制や時差出勤という制度が働き方改革によって存在しますが、それらの制度と裁量労働制との違いは何でしょうか。
フレックスタイム制は出社時間や退勤時間を労働者が自由に設定でき、定められた時間数を勤務する制度のことを言います。「コアタイム」「フレキシブルタイム」というものがあり、必ず出勤しなければならない時間や決まった時間内であればいつ出勤・退勤しても良いという制度になっています。
また、フレックスタイム制は定められた労働時間を超えれば、残業代が支払われます。ですが、裁量労働制は定められた労働時間がないために、残業代が支払われないことが一般的となっています。
裁量労働制は、働いた時間ではなく働いて出した成果に報酬が支払われるため、残業という概念がないのです。自由な働き方を望むあまり、安易に裁量労働制を選択することは注意が必要でしょう。
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