労働者が働くことのできる労働時間には、上限があるということをご存知でしょうか。上限がなければ、労働者は限りなく働くことになってしまいます。私たち労働者を守るためには、労働基準法で「労働時間に上限を設ける」と定められています。
では、早速ですが残業とはどこからのことを言うのでしょうか。
例えば、所定労働時間(各企業が定めた労働時間)が7時間だとします。労働者が所定労働時間より更に1時間仕事をした場合、合計8時間働いたということになります。これは、労働者からすると1時間の残業時間になるのですが、法律上の1日の上限時間は8時間になるためこの8時間以内は、労働基準法上では残業時間とみなされないのです。
労働基準法では、「労働者を1週間につき40時間、1日につき8時間を超えて働かせてはならない。」と定めています。これを法定労働時間と言います。
もし、労働者が所定労働時間より更に3時間の仕事をしたということであれば、1時間は残業と見なされないのですが、残り2時間は労働基準法上でも残業として見なされるのです。
残業に関する申請方法・報告方法は、各企業の就業規則に定められており、申請・報告方法は異なってくるでしょう。
労働者が残業申請を出さなかった場合、企業は残業を把握していないということになってしまいます。そうなると、残業に対する正当な賃金を払う義務のある企業は、残業代を支払っていないとみなされてしまいます。この場合は、どのように解決していけばいいのでしょうか。
残業申請の必要性
残業に対する正当な賃金を払う場合、残業申請が必要だと考えられます。残業申請は、本来事前に残業時間の予定を申請し、事後に残業時間を報告することが望ましいと言われています。しかし、なかなか業務が多くなってしまうとこの申請すら忘れてしまいます。
残業申請を事前に申請することにより、その業務内容は企業が認める業務か否かの判断にもなりますし、予定している残業時間が36協定で定めている労働時間と比較して問題がないかを企業が確認することも可能となります。残業申請の書類や記録が、労働基準法を順守しているということの証明にもなりますので、正当な残業時間の記録として申請が必要と考えられています。
また残業代の未払いや、残業によるワーク・ライフ・バランスの偏りなど様々な問題が存在しています。残業代は労働の対価だと考えられている中で、労働基準法上で残業時間と見なされる時間は、1日8時間・週40時間を超えた時間分です。この超えた時間分について、企業は残業代を支払う義務が発生します。その残業代を支払うための、残業の管理はどのように行っていけばよいのでしょうか。
残業の管理方法
残業は、労働基準法と各企業の就業規則に定められた労働時間を超えた時に適用されます。残業時間の上限規制は厚生労働省の基準や指針、36協定などで定められます。残業申請は、多くの場合労働者が自ら申請を出し、上司・管理者が承認する手順と思われます。申請書も紙ベースから、メールやクラウドを利用するなど様々な方法がございます。出退勤の打刻は、ICカードのカードタッチや指紋認証も増えてきておりますが、残業申請は申請として記録を残すということが重要な部分になっています。
勤怠Trustでは、残業申請・残業報告の他に休日出勤や有給申請の機能もついています。残業に関しては、部署の上長が部下の残業時間を目で見て分かるよう、グラフ・数字で表示をしています。現在の残業時間はもちろんのこと、今後予測される未来の残業時間まで表示可能となっております。
現在の貴社での残業管理方法はどのようになっているでしょうか。勤怠管理方法の質問でもかまいません。
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