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時間単位年休の概要、メリット、導入方法

 働き方改革法案の成立に伴い、2019年4月1日より、企業は従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させる義務が発生しました。つまり有給休暇が「取ってもいい」ものから「必ず取得しなければならないもの」へと変更され、取得日数が不足した場合には雇用者に対して罰金が課せられるようになったのです。

 処罰を受けた際には企業のマイナスイメージに繋がりかねないし、ひいては企業としての社会的信用も失いかねません。

 しかし、日本の有給休暇取得率は依然として低いままであり、まだまだ有給を取得しづらいのが現状です。そのため雇用者は、就業員が有給休暇をしっかりと取得できるように対策を行う必要があります。

 「時間単位年休」は、時間単位で有給休暇の取得を認める事で、従業員に有給休暇取得を促す手段として有効的になります。今回は時間単位年休の概要、メリット、導入の際のポイントなどを詳しくご紹介します。

時間単位年休とは

 時間単位年休とは、2010年4月施工の改正労働基準法で定められた制度で、年5日の範囲内で時間単位(30分等の分単位は認められません)の年次有給休暇を取得できるようになる制度の事を言います。

 この時間有給制度を導入する場合には「労働者の過半数を代表する者との書面による協定」と「就業規則への記載」が必要になります。

 丸1日休むと業務が滞る、同僚の負担が気になる、1時間だけ早めに帰宅したい、といった従業員の不安や要望をかなえる事が出来る制度であり、細かい休みを取得できる事で従業員の満足度を上げる事が期待できます。

 しかし時間単位年休も有給の一種ですので、業務の妨げとなる場合には使用者による時季変更が認められます。ただし日単位を時間単位に変える事や、時間単位での請求を日単位にする事は出来ないので注意しましょう。

子の看護休暇・介護休暇との関係

 育児・介護休業法施工規則等の改正により、2021年1月1日から「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得」が可能になりました。

 どちらも「時間単位での休暇の取得が可能」という共通点を持っている事から、混同してしまう方も多いかもしれません。

 しかし、この2つはそもそもの休暇の種類が違っており全く別の制度となります。もし、どちらの休暇も対象となる従業員がそれぞれ休暇請求をした場合には、基本的にどちらの取得も認めなければなりません。

時間単位年休のメリット

 時間単位年休は従業員にとってもメリットだけでなく、企業に対しても大きなメリットがあるといえます。

メリット① 有給を手軽に取得可能

有給休暇は原則1日単位で取得できますが、1日だと業務への影響もあり、なかなか取得しづらい従業員もいます。

しかし、時間有給であれば業務への影響も数時間と限定的なので、あまり抵抗なく有給を取得しやすくなります。

このように有給を有効活用する事で、ワークライフバランスの実現が図れます。

メリット② 個人的な事情に対応しやすくなる

「ちょっと銀行・市役所に」「こどもの送り迎えに」といった、1日単位で休みを取るほどではないけど、労働時間内にどうしてもしなければならない個人的な事情がある場合には、柔軟に対応が出来ます。

メリット③ 福利厚生のアピールになる

求人案件の際の決め手の一つとして「福利厚生の充実」があげられるかと思います。

時間単位年休は個人的な要望に応えやすい制度であり、取り入れている企業はまだ珍しいため、大きなアピールポイントとなるでしょう。

メリット④ 優秀な人材確保

福利厚生が充実しているという事は企業が労働者を大切にしているという風にとらえられ、

企業のイメージアップに繋がります。

また、フレキシブルな働き方を導入していて働きやすそうというイメージも定着するため、採用の場において優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。

時間単位年休の導入にあたって決める事

 時間単位の年次有給休暇を導入する場合には、就業規則への記載と労使協定の締結が必要となります。

なお、この労使協定は労働基準監督署に届ける必要はありません。

労使協定に記載する必要があるのは、下記の4項目になります。

①時間単位年休の対象者の範囲

制度の対象となる従業員の範囲を定めます。一部の従業員のみ制度の対象となる場合には、その範囲を定めなければなりません。「育児を行う者のみ」といった風に、取得目的のみで対象範囲を定める事は出来ません。

②時間単位年休の日数

1年5日以内の範囲で定めます。

③時間単位年休1日分の時間数

1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位に相当するのかを定めます。

例えば「所定労働時間が7時間30分」の様に、1時間に満たない端数がある場合には時間単位に切り上げて「8時間」とします。

④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数

2時間単位など、1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。

時間単位年休をうまく活用しよう!

 有給休暇を細かく取得できる事は、従業員にとって働きやすさに繋がります。時間単位年休を活用し、自社にあったフレキシブルな有給休暇取得のルールを整備することで、企業も従業員も安心して働き続けられる職場になります。

 しかし、時間単位年休を導入すると「有給をどれくらい使用したのか」「来年度はどのくらい残っているのか」といった残数管理が従来よりも複雑になります。この有給の管理方法が複雑になる事が、企業にとっては一番のデメリットでしょう。

 有給の管理が出来ていないと、年5日の取得義務が守られているのか分からない・翌年度の繰り越し日数が把握できていない、といった事態に陥りかねません。

 そういった事態を避けるためにも、時間単位年休を導入する際には、自動で正しく有給の日数を管理してくれる管理ツールを使用すると良いでしょう。

 弊社が提案している勤怠システム「勤怠Trust」では、通常の有給休暇に加えて、時間単位年休の取得日数・残日数が表示されるようになっており、一目で分かりやすく管理が可能となっております。

 時間単位年休休暇の導入にあたり、管理ツールの見直しもお考えの企業様は、ぜひ一度お問い合わせください。

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