仕事が忙しく、毎日夜遅くまで残業をしている・・という人も少なくないでしょう。しかし、そのような方は「午前10時から翌5時までの深夜労働は賃金が割増になる」という事をご存じでしょうか。
深夜労働の正しい知識を持つことで、不当な環境下での就業や賃金不払いのトラブルから自身の身を守る事が出来ます。
今回は、複雑に感じる深夜労働の仕組みや定義、本来受け取るべき残業代の計算方法や質問点をご紹介していきます。
深夜労働とは?
深夜労働とは、午後10時~翌午前5時までの深夜時間における労働のことで、従業員に深夜労働をさせた場合は25%以上の割増率で割増賃金の支払いが必要になります。
なお、規定の一日の労働時間(一般に8時間の定時)を超えた残業時間が、深夜労働時間帯に重なった場合には、時間外労働の割増賃金25%+深夜労働時間25%=最大50%の割増賃金を支払う必要があります。
(例)所定労働時間9:00~18:00で、翌5時まで就業した場合
9:00~18:00 通常の賃金
18:00~22:00 通常の賃金×25%(時間外労働分の割増)
22:00~05:00 通常の賃金×50%(時間外労働分+深夜労働分の割増)
また日曜日が法定休日の場合、深夜労働時間帯に残業を行った場合には、法定休日分の割増賃金35%が発生します。
(例)所定労働時間9:00~18:00で、法定休日である翌5時まで就業した場合
9:00~18:00 通常の賃金
18:00~22:00 通常の賃金×25%(時間外労働分の割増)
22:00~00:00 通常の賃金×50%(時間外労働分+深夜労働分の割増)
00:00~05:00 通常の賃金×60%(法定休日労働分+深夜労働分の割増)
上記のことから、深夜労働時間帯に労働を行った場合、どれくらいの割増賃金が発生するのかが分かったかと思います。
大まかな流れは、まず自身の「通常の賃金(基礎賃金)」を出し、その金額にそれぞれの「割増率」と「深夜労働時間」をかけます。「基礎賃金」についての説明は下記の通りになります。
「基礎賃金」に含まれるものとは
基礎賃金とは「1時間あたりの賃金」の事をいい、時給制であれば時給の金額が基礎賃金になります。月給制であれば、月給÷1カ月の平均所定労働時間数で算出できます。なお、月給の手当については以下の通りです。
<月給に含めない手当>
・賞与
・通勤手当
・家族手当
・子女教育手当
・住宅手当
・別居手当
・出産手当など
<月給に含まれる手当>
・役付手当
・役職手当
・業務手当
・営業手当など
たとえば、
・基本給「21万円」
・営業手当「3万円」
・一ヶ月平均所定労働時間「170時間」
・一ヶ月残業時間「120時間(うち20時間深夜残業)」
①1時間当たりの賃金:(基本給21万円+営業手当3万円)÷170時間=1,412円】
②通常残業の時給:1,412×25倍=1,765円
深夜残業の時給:1,412×1.5倍(1.25+0.25)=2,118
③通常残業:1,765円×100時間=176,500円
深夜残業:2,118円×20時間=42,360円
以上の計算により、この月の残業代は218,860円(通常残業+深夜残業)という事が分かります。
深夜労働の注意点
①管理職でも深夜残業は請求できる?
管理職(法律上の管理監督者)に対して、会社は残業代を支払う義務はありません。
しかし、深夜労働に対する割増料金に関しては、管理職に対しても支払う義務があります。
上記で説明をした割増率1.5倍は、「通常残業1.25倍+深夜残業0.25倍」の数字となりますが、管理職に対して残業代を支払う義務はない、ということから、通常残業1.25倍はかけず、深夜残業0.25倍の割増料金が支払い対象になります。
同じ深夜残業の割増賃金でも、計算方法がちがってくるため、注意しましょう。
②未成年や女性の深夜残業には制限がある?
18歳未満の年少者は、1日8時間労働、および深夜残業をさせてはならないと法律により定められています。そのため、22時過ぎの深夜労働に従事させるわけにはいきません。
また、平成11年3月までは女性も深夜労働を行う事が禁止されていましたが、平成11年4月以降には女性の深夜労働が許可されました。
しかし女性に関しては、現在も、妊娠中・産後1年を経過していない際に本人から申し出があった場合には、残業だけでなく深夜労働・休日出勤を強要する事は出来ません。
③深夜残業の違法性は?
労働基準法32条で定める法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働は違法となります。したがって、この範囲を超えると深夜労働時間も違法となり、認められない事となります。
しかし、労働基準法36条に基づく36協定を労使間で締結し、労働基準監督署への届出をすれば、深夜労働も含め時間外労働をしても違法にはなりません。
深夜残業がある企業に勤めている際には、必ず会社が36協定を締結しているのか・締結している場合は上限を超えていないか・を確認しておきましょう。
深夜残業を減らすには、適切な残業管理を!
22時以降の労働には深夜労働と深夜残業があり、深夜残業は深夜労働の割増率がさらに上積みされて50%以上となります。また、管理職に対しては支払われる深夜労働に対する料金の計算方法が違ってくるため注意が必要です。
このように、ひとことに「深夜労働」と言っても複雑であり、社内の勤怠管理・給与管理の担当者を惑わせているかもしれません。
そんな場合には、残業時間を自動で計算してくれる、勤怠管理システムの導入を検討してみるのも一つの手かもしれません。
勤怠管理システムとは、出勤退勤の打刻や各種申請をネット上で管理できるシステムであり、PCやスマホ等から簡単に利用する事が出来ます。
そして多くのシステムでは、集計した労働時間を自動で「時間外労働」「深夜労働」「法定内労働」「法定外労働」など細かく分類する事が可能です。また、36協定の上限を超えて残業が行われた場合には、警告メールを従業員へ送るといった、長時間労働を抑制させる機能が搭載されているものもあります。
会社は労働者が働いた分の賃金をしっかり支払う義務があり、労働者は限られた時間の中で最大限のパフォーマンスを行う。このバランスが取れた会社こそ、いい会社として信頼されるのではないでしょうか。
もし、現在の会社で深夜労働が横行しており、改善をしていきたいと考えている場合には、ぜひ一度勤怠システムの導入を検討してみてください。
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