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在宅勤務中、「労災」の扱いはどうなる?

 コロナ禍の働き方の一つとして、テレワークを導入する企業が増えてきました。在宅勤務をはじめとするテレワークは勤務時間とプライベートを両立させることが可能で、使用者・労働者の双方にとって大きなメリットがあります。

 しかし、テレワーク時に労働災害にあった場合、どういった対応を行えばいいのかご存じでしょうか。

 もちろん、テレワークとはいえ仕事ですので、仕事中に労働災害にあったのであれば労災保険の適用範囲内となります。しかし企業としては、それが業務に関連する事故なのかどうかを見分ける必要があります。

 今回は、テレワークの中でも在宅勤務時中のケガや事故の労災についてご紹介していきます。

労災保険とは?

 業務に起因する事象により、労働者が被ったケガや病気の事を「労働災害(労災)」といい、労災発生時に国が事業主に代わり、必要な補償などを行う公的な保険制度の事を「労災保険」と言います。

 労働災害について本来は、会社が治療費・休業中の賃金の一定の割合を支払わなければなりませんが、会社に支払い能力がなかったり、大きな事故で支払いが難しかったりする事もあります。そのため、会社が保険料を負担し、国が労災についての補償などを行う労災保険という仕組みが作られています。

 労災保険の対象には「業務災害」と「通勤災害」の二つがあります。

 

・業務災害・・業務が原因でケガや病気になったり、亡くなったりする事です。実際に作業を行っている時だけでなく、仕事の準備や後片付け・出張中の事故も含まれます。

 

・通勤災害・・通勤中にケガや病気になったり、亡くなったりする事です。通勤とは基本的に就業場所と住居の往復を言いますが、出張先なども就業場所として扱われます。逆に「仕事終わりに同僚と飲みに行った帰り」等は通勤災害に当たらないケースが多いです。

 

在宅勤務でも労災は認められる?

 在宅勤務中であっても、労働基準法が職場で働いている時と同様に適用されるように、労働者災害補償保険法も適用されます。つまり、在宅勤務中でも業務に起因するケガや病気は「労働災害」として認定されるのです。

 厚生労働省が発表している「テレワークガイドライン」でも、テレワークにおける労働災害について、「労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となります。」と明示されています。

 ただし従業員の私的行為によるケガや病気は、出社時の労災と同様、労働災害としては認められません。在宅勤務中に発生した事故は全て労災認定されるわけではないので、注意しましょう。

 実際に労災として認められる可能性がある事例として、下記のような状況があげられます。

 

・就業時間中にトイレのため離席し、戻った際に転倒してしまった

 トイレなどの小休憩はオフィスに出社している時でも取得するものですので、業務場所内の移動や立ったり座ったりの動作は業務と関連していると考えられます。

 

・在宅勤務で腰痛が発生した

 腰痛については、厚生労働省が「業務上腰痛の認定基準」を定めているため、この基準を満たしている場合には、労災と認定される可能性が高くなります。

 

・業務時間中に子どもが投げたおもちゃでケガをした

 在宅勤務であれば就業場所に子供がいる状況を予想出来、子供の行為によって負傷する危険があるため、業務起因性が認められると考えられます。

労災認定の観点から見る、在宅勤務の注意点

 上記の通り、在宅勤務であるが故に一見就業時間中のケガや病気に見えなくても、労災だと認定される可能性が高い事案は多々あります。

 しかし在宅中のケガや病気は、使用者が実物を目の当たりにする事が難しくなります。きちんと管理を行わなければ、万が一の時に労災認定されず、補償が受けられなくなる恐れもあります。

 そこで、在宅勤務中の労災に備えるためにも下記のような業務管理を徹底し、業務とプライベートを明確に分けるよう心がけましょう。

 

・勤務場所の制限

 自宅・カフェ・野外などでテレワークを行う人が多いですが、社内で勤務場所の制限を設定し、規則に従う様に周知しましょう。

 仮に、在宅勤務であっても地元のカフェでの就業は許可、等の規定があれば明記する必要があります。自宅からカフェへの移動中に事故にあったら通勤災害、カフェ内で事故にあったら業務災害、となりうる可能性があるためです。

 

・就業時間の徹底

 就業場所が私的な場であるため、就業時間と私用時間が混在してしまいます。「在籍中(仕事中)」「私用のため中抜け中」など、出来る限り明確・リアルタイムで周囲に現状を報告するようにしましょう。

 

・明確なオン/オフの切り替え

 在宅勤務では就業時間とプライベートを明確にする事が重要です。業務連絡を行っている企業であれば、労働開始・終了時間を明確に上長へ報告するように心がけましょう。

 

まとめ

 新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務が主流になってきた企業も多いでしょう。今までになかった試みで対策に追われる事も多いと思いますが、労災に関しても内容をしっかり把握し、対策を行わなければなりません。

 特に労災に関しては「私的時間と就業時間の明確な区別」が重要になってきます。どこからが私用時間でどこからが就業時間だったのか、労働者が社内へ周知出来るようにシステムツールを導入する事を検討されてはいかがでしょうか。

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