我々労働者は、労働基準法により、労働時間が適切に管理されるよう守られていますが、労働時間の把握に係る自己申告制の不適切な運用に伴い、割増賃金の未払いや長時間労働といった問題が生じるなど、適切な管理が行われていない現状もみられました。
そういった現状を踏まえ、働き方改革関連法の一つである「労働安全衛生法」が改正され、2019年4月より「客観的方法による労働時間の把握」が義務化されました。
この改正により、従来のような自己申告や出勤簿による勤怠管理では労働時間を把握しきれなくなり、客観的に管理するための対応に多くの企業が対応を余儀なくされているでしょう。
今回は、客観的方法による労働時間の把握を行うために、具体的に実施すべき客観的な労働時間の管理方法について紹介していきます。
把握が義務化された「労働時間」と、その適用範囲は?
①「労働時間」とは?
曖昧なままとなっていた「労働時間」の定義ですが、法案により把握が義務化された労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことをいい、使用者からの明示だけでなく、黙示の指示によって従業員が業務に従事する時間も労働時間に当たります。
・着用を義務付けられている制服を着用する時間
・営業前後の職場の掃除、就業に関する片付け・準備の時間
・指示があった際には即時業務に従事する事が求められる待機時間(手待時間)
・使用者の指示により参加が義務付けられている研修、教育訓練を受講した時間
これらの時間も全て「労働時間」に含まれ、把握が義務付けられました。
②把握義務化の対象となる「事業所」と「労働者」
労働時間の把握が義務付けられている事業所は、労働基準法のうち労働時間に係る規定(労働基準法第4章)が適用される全ての事業所になります。
また労働者の範囲は原則として、雇用契約や労働契約の内容、働き方の形態にかかわらず、すべての労働者が対象となります。
把握の義務化適用範囲外として、管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者が挙げられていますが、これらの働き方をしている労働者であっても、健康確保を図る必要があります。そのため、使用者は過度な長時間労働を行わせないようにするなど、適切な労働時間管理を行う責務があります。
労働時間の適正な把握のために行わなければならないこと
前項で説明した「労働時間」について、客観的、かつ適切な方法で把握するためには、具体的にはどのような事を行っていけばいいのでしょうか。厚生労働省が発表しているガイドラインと照らし合わせて、客観的な把握が出来ていると判断できる方法について説明していきます。
1 )始業・終業時間の客観的な管理
使用者が労働者の労働時間を適正に管理するためには、単に「1日何時間働いたか」を把握するだけではいけません。労働日ごとに、始業時間・終業時間を確認、記録し、何時間働いたのか、不足の時間はあるか、といった内容を把握する必要があります。
また確認、記録する方法としては、タイムカード・ICカード、パソコンのログイン・ログオフの時間、など客観的な記録により労働時間を管理できる事が望ましいでしょう。勤怠管理ソフトを導入するなどして、社内の勤怠管理システムを構築すると楽に管理が行えます。
2)自己申告制による管理を行う場合の措置
客観的な方法による労働時間の把握が難しい場合には、やむを得ず自己申告制による始業・終業時間の記録を認められています。
この場合には、「関係者に十分な説明を行う」「自己申告によって把握した労働時間が現実の労働時間と合致しているか確認する」「自己申告の労働時間に上限を設けない」「法令違反の残業がないか」など、注意すべき点が非常に多くなるので、気を付けましょう。
3)労働時間の記録に関する書類の保存
始業・終業時間など、労働時間に関する情報を記録した出勤簿やタイムカードは、3年間保存する必要があります。
また、使用者は賃金台帳を作成しなければならないとされていますが、その記載事項には労働日数、労働時間数、残業時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数が掲げられています。このため、賃金台帳にも労働時間の記録を記載しなければなりません。
4)労働時間等設定改善委員会等の活用
自己申告制により労働時間の管理が行われている場合など、状況に応じて労働時間等設定改善委員会等の組織を活用して、労働時間管理の問題点や解消策等について検討することが望まれます。
適切な労働時間の把握には、勤怠管理システムを
このように労働時間把握が義務化され、細かい内容やルールが定められたのは、長時間労働や過重労働を防ぎ、従業員の適切な健康管理と安全な就業環境の提供を実現するためです。そしてその実現のためには、正確な労働管理を行う必要があります。
労働時間の管理法としては、一般的にExcelシート・タイムカード、そして勤怠管理システムに分けられるかと思います。
この中でも「勤怠管理システム」ではパソコンのログイン・ログオフ時間を取得したり、ICカードによる打刻を行ったりと、客観的な管理が可能となります。また、データとして全ての始業・終業時間、労働日数、深夜労働時間数、等をクラウド上で管理しておく事が可能なので、3年間分の記録を場所と取らずに紛失の可能性もなく、安心して保管する事が出来ます。
正確な管理が義務付けられ、違反すると罰金となる可能性もある「労働時間の把握」について、適切に管理・運用をしていきたいとお考えの担当者様はぜひ一度、弊社の勤怠管理システム「勤怠Trust」までお問い合わせください。
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