休職とは、病気やケガといった事情が原因で労働が困難となった場合に、一時的に労働者の労働を免除する制度の事です。そして、一定の休職期間が満了しても復職が困難な場合には、企業側は従業員の退職も検討が可能になります。
労働基準法では休職について明確な定義がされておらず、休職制度を設ける事は義務付けられておりません。そのため、休職制度の内容に関しては各企業の裁量にゆだねられますが、休職取得までの流れとしては、欠勤→休職期間というのが大まかでしょう。
人事や労務の担当者であれば、こういった流れを把握し、理解する事が出来ますが、欠勤と休職では目に見える大きな差がないため、混同してしまう労働者は多いかもしれません。
今回は、誤った解釈のされやすい「休職」と「欠勤」に関してその違いや勤怠管理を行う際の注意点についてご紹介します。
「休職制度」の概要
休職制度とは、会社の事情ではなく労働者の事情(病気、けが、ボランティア等)で労務を提供できなくなった場合に、労働契約を維持したまま、一定期間の労働義務を免除する制度の事を言います。
前項でも記述しているように、休職制度について法律での規定は無く、会社の判断で制度を設けるかどうかが決められます。とはいえ昨今では、多くの企業で取り入れられている制度となり、導入をしておく事で解雇の際のトラブルを避けられるというメリットもあります。
いずれにせよ、制度を適用する場合には、必ず就業規則に対象者や休職期間、復職の可否判断基準などを記載しておきましょう。また原則、休職している社員に対して、企業は給与を支払う義務はありません。しかし会社に籍はあるため、保険料の支払い義務は生じます。休職期間中は給与がなく、これまで通りの給与天引きが出来なくなるため、会社が立て替えるのか・従業員自身が支払いを行うのか、この点も記載しておくといいでしょう。
休職の種類
一般的に、休職として認められている理由には下記のようなものが挙げられます。
・傷病休職
通勤や業務外の病気やケガにより、これまで担当していた業務の遂行が難しくなってしまった際に休職すること。なお、通勤時や業務時の病気・ケガに関しては、傷病ではなく労働災害(労災)として会社が責任を負います。
・事故欠勤休職
傷病以外の自己都合による欠勤が長引いた際に適用される休職のこと。無断欠席ではないものの、就業規則上に当てはまる理由がない欠勤であったり、刑事事件を起こして逮捕・拘留されていたりする際には事故欠勤休職扱いになることが多いです。
・自己都合休職
労働は出来る状態でありながら、自身の意思で長期的に会社を休むこと。例えば災害復興のためのボランティア活動や、海外留学による休職があげられます。
傷病休職の場合は傷病手当が支給される事もありますが、自己都合による休職の場合、賃金は一切支払われない事が多いため、注意が必要です。
・公職就任休職
衆議院議員、参議院議員などの国会議員や、都道府県知事、市町村議会議員などの公職に就任し、本来の労働と公職との両立が出来ない場合に認められる休みの事。
・起訴休職
労働者が刑事事件において起訴された場合に休職を命じることです。他の休職制度と違って、労働者からの申出ではなく、会社側が「企業の信用失墜につながる」という判断の基、休職を命じる事が出来ます。
「休職」と「欠勤」の違いは?
労働義務が免除される休職と違い、欠勤とは、自己都合により勤務を休むことを言います。具体的に言うと「契約における労働提供義務の不履行」を指し、労働契約に基づく労務の提供を履行していないため、契約違反に当たり懲戒処分を受ける可能性もあります。
また、企業は労働者が労務を提供していない場合には、その部分についての賃金を支払う義務はないとルールが定められており、これをノーワークノーペイの原則と言います。このノーワークノーペイの原則に基づき、基本的に欠勤の場合には賃金は支払われません。それどころか、欠勤が積み重なる事で人事評価に大きく影響し、給与減額なんて事もあり得ます。
休職も欠勤も会社を休むという点では同じですが、休職は会社が定めた制度の一環として就労が免除されているのが大きなポイントとなります。
やむを得ず欠勤となってしまう場合には、早急に会社へ連絡をするなど、誠実な対応を心がけましょう。
休職制度に関して導入は義務付けられていないものの、トラブルを防ぐためにもその内容はしっかりと把握しておいた方がいいことや、労務契約違反となる欠勤とは扱いが違ってくる事を紹介させて頂きました。
この2つの制度は似ているようで全く異なる内容となるため、実際に利用する社員がいる会社ではしっかりと分別して管理する事が重要となってきます。休職期間や欠勤日数をしっかりと把握するために、勤怠管理システムを導入する事もお勧めです。
システムを導入する事で、従業員一人一人の労働時間を正しく管理し、正しい体制を整えたい、とお考えの企業様は是非一度「勤怠Trust」までお問い合わせください。
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