育児・介護休業法施工規則の改正により、育児や介護を行う労働者がより柔軟に休める様に令和3年の1月から「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位取得が可能となりました。
今までは時間単位での取得が不可能だったり、所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できなかったり、と何かと規制のあった子の看護・介護休暇ですが、時間単位での取得に制限はあるのでしょうか。また、他に変更となったルールはどのような箇所なのでしょうか。
今回は「子の看護・介護休暇とは」「時間単位取得の内容」等についてご紹介いたします。
子の看護・介護休暇とは
子の看護休暇、介護休暇とは、育児・介護休業法で定められている休暇制度の事で、次のように定められています。
・子の看護休暇
小学校就学前の子どもを抱える労働者が企業側へ申し出る事により、1年間に5日(小学校就学前の子どもが2人以上の場合は10日)を限度に取得出来る休暇となります。
子供が怪我をしたり、病気にかかってしまったり、健康診断や予防接種の付き添いが必要な場合に取得が可能となります。
・介護休暇
両親や親族など、身の回りの人間が要介護状態となった際に、労働者が企業側へ申し出る事によって取得できる休暇。1年間に5日(対象となる介護者が2人以上の場合は10日)を限度に取得できる休暇となります。
両方の休暇は、いわゆる「年次有給休暇」とは別に付与が行われ、ここでいう1年間とは企業側の指定が無ければ毎年4月1日から翌年3月31日を指し、有給休暇とは違って残日数を翌年に繰り越す必要はありません。
また他にも有給休暇と違う点として、子どもの発熱や急病は予測が出来ないため、企業側が時季変更を指定する事が出来ません。
子の看護・介護休暇を取得した日の給与の支払いに関して、育児・看護休業法での定めは無いため、無給なのか有給なのかは企業の裁量に委ねられます。ノーワークノーペイの原則により支払う義務は発生しませんが、どちらにしても就業規則に定めておく必要がありそうです。
なお有給か無給かは企業で決められますが、事業主は、子の看護・介護休暇を利用した事によって、それを理由に従業員に対して不利益な取り扱いをする事を禁じられています。
その為、子の看護・介護休暇を取得した日を「欠勤」とすると評価や査定に影響を及ぼすため、欠勤扱いには出来ません。
令和3年、1月の改正内容とは
改正前の子の看護・介護休暇は、「半日単位での取得が可能」「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない」とされていました。
しかし、対象家族の看護・介護を行う労働者が、突発的な対応や相談を行う場合に、所要時間に応じてより柔軟に休暇取得が出来るようにするため、2021年1月からは「時間単位での取得が可能」「全ての労働者が取得可能」という風に改正がされました。
なお、「全ての労働者が取得可能」とありますが、日雇い労働者・雇用期間が6ヶ月未満の労働者・1週間あたりの所定労働日数が2日以下の労働者、の場合は法令の対象外となりますので、子の看護・介護休暇の要求があった際に断ることが出来ます。
時間単位の取得とは
「時間単位」とは1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じて希望する時間数が取得できるようになっています。
また、法令で求められている制度は「中抜け」なしの時間単位休暇となります。例えば所定労働時間が9:00~18:00の場合、10:00~11:00のような就業時間の途中に時間休を取得し、再び戻ってくる、というのは認められないという事になります。
しかし、企業が独自で法を上回って取得範囲を拡大することは可能となっており、「中抜け」を許可する事で法律の規定よりも充実した働き方が可能となる際には、就業規則へ記載を行ったうえで、これが可能となります。
また逆に、既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」無しの休暇とする事は、労働者にとって不利益な労働条件の変更となりますのでご注意下さい。
時間単位での子の看護・介護休暇が取得できる事は、労働者にとって利便性が高く、ワークライフバランスを向上させるのに大きな効果が期待できます。しかし、有給休暇とは別の日数管理や、何時間の取得を1日とするかの設定等、管理をしなければならない事がたくさんあり、労働管理業務においては勤怠管理がこれまで以上に複雑となってくるでしょう。
そこでお勧めしたいのがクラウド型の勤怠管理システムになります。勤怠管理システムが導入されていれば、日数の管理はもちろん、インターネットを介して場所や時間にとらわれず休暇の申請を行う事が出来ます。
弊社が提案する勤怠システム「勤怠Trust」では法改正に則り、随時無料で新規機能が追加されます。もちろん、今回ご紹介した子の看護・介護休暇についても日数管理・休暇申請の対応が可能となっております。
子の看護・介護休暇を勤怠業務とあわせて、しっかり管理していきたいとお考えの担当者様はぜひ一度、弊社の勤怠Trustまでお問い合わせください。
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