自分の働いている会社では「当たり前」の扱いになっているけど、よくよく考えてみると「これって法律に違反してないのかな・・」と疑問に思うルールはないでしょうか。もし違反であることを知らず、危機感を抱かずに働いていたら、経営者はもちろん労働者にとっても危ない状況となりえます。
なかでも、給与と直に関係する「就業時間」に関するルールは、「社内の暗黙の了解」で運用していいものではありません。
今回はそんな「就業時間」の中でも、何気なく皆が取得しているであろう「休憩時間」についてご紹介をさせて頂きます。
「休憩時間」にまつわる事例
休憩時間は基本的に自由に使えるとはいえ、思いがけないお客様からの電話に対応したり、上司や同僚から頼まれた仕事を引き受けたりはしていませんか?
休憩時間の取得は労働者に対して義務付けられており、労働基準法第34条にて「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れる事を保証された時間」と定義されています。その為、労働者の休憩時間を使って仕事を行う事は、場合によっては違反となる可能性もあります。
しかし逆に「休憩時間だから」といって、労働者が各々好きなように行動していいわけでもありません。
具体的には「どんな時に」「どんな風に」休憩時間は取得されるべきなのでしょうか。実際にあり得そうな事例を使って紹介していきます。
1)「休憩時間無しで早く帰りたい」、この希望は断れる?
例えば9:00~18:00勤務の8時間労働、1時間休憩(12:00~13:00)の勤務体制で、「子供の送り迎えがあるから昼休憩を取得せず、17:00に帰宅したい」と申し出があった時、この希望は断っても問題ないのでしょうか。
⇒断る事は可能です。
労働基準法にも「労働時間の途中に置かれ」と記載があるように、休憩時間は労働と労働の間で取得する必要があります。つまり休憩を取得せずに8時間働き、最後の1時間を休憩として早帰りする、というのはたとえ本人の要望があっても認められません。
仮に休憩を取らない働き方をしたいのであれば、休憩と取らずに済む「実働6時間以内」の勤務パターン創設の検討をお勧めします。
2)「休憩時間中の外出禁止令」、これってOK?
社内だとリラックスできないため、休憩中は外出して近くの公園でのんびりしたいと考える労働者の気持ちは分かります。しかし、外出を自由にさせた事で午後の就業開始時刻に間に合わず、遅刻してくる社員がいる事に悩んでいる経営者の方もいるのではないでしょうか。
その対策として「社内で休憩を取得する事」を原則とする事は法律上問題となるのでしょうか。
⇒休憩時間の外出制限は可能です。
休憩時間とは、労働者が権利として「労働から離れる事を保証された時間」であると定義されています。しかし一方で「事業場内において自由に休憩しうる場合には、外出規制を設けることは必ずしも違法とはならない」とされています。
つまり、社内に休憩室などの十分な施設が用意されていて、これらを従業員が利用する事で十分な休憩が取得できる環境であれば、外出を許可制としても違法にはなりません。
ただし、合理的な理由なく「外出を制限する」ということは許されません。休憩時間中の外出を制限する際には、許可制ではなく届出制にとどめるのが望ましいでしょう。そしてどちらにせよ、必要性を示したうえで就業規則に規定しておきましょう。
3)残業時間中の休憩取得は必須?
所定労働時間8時間、休憩1時間で働き、さらに所定労働時間を超える残業が発生する・・なんてことはよくある話だと思います。
こんな時、1時間の休憩以外にも残業を行っている時間に対して、休憩時間は取得させなければならないのでしょうか?
⇒最低休憩時間を守っていれば追加の休憩は無くても良いが、工夫は必要。
労働基準法で定められている「実労働時間が1日6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分」を守っていれば、追加で休憩を与えなくても違法にはなりません。
しかし、9:00~18:00の間に1時間の休憩(12:00~13:00)を取得したら、その後の残業がどんなに長引いても休憩はさせない、というのは労働者にとってかなりの負担になります。
労働者の健康維持や業務効率化の観点から、例えば「残業時間が2時間を超えた時には15分の休憩をとること」など、社内でルールを作ってみるのもいいかもしれません。
普段なにげなく取得している「休憩時間」ですが、厳密にそのルールが労働基準法によって定められています。これらのルールを考慮したうえで、休憩時間の取得状況を管理するには、システムによる勤怠管理が必須といえるでしょう。
弊社の勤怠システム「勤怠トラスト」であれば、一人ひとりの休憩時間の把握はもちろん「外出」「帰社」のボタンが装備されており、定められている休憩時間以外にプラスで取得する場合には別途休憩時間の集計をとることもできるようになっています。
休憩時間をはじめ、長期労働時間の抑制や休日出勤の管理など勤怠におけるさまざまな面をシステムによってサポートできる勤怠トラストに興味がある場合はぜひ一度、お問い合わせください。
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