2019年の働き方改革法案にて、長時間労働の是正や有給取得率促進のため様々な規制が設けられましたが、そのなかでも努力義務とされている「勤務間インターバル制度」についてご存知でしょうか。
勤務間インターバル制度とは勤務終了後、つぎの勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設ける制度の事です。休息時間の目安は9~11時間とされており、例えば就業時間が9時~18時の会社にて25時まで残業を行った場合、翌日の始業時間まで8時間しかありません。しかし勤務間インターバルが「10時間」として設定されていれば、始業時間は11時以降となり、労働者は10時間の休息時間を得る事が出来ます。
勤務間インターバル制度の目的は「従業員の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図る」こととされていますが、従業員の私生活時間が保証されればワークライフバランスも保たれ、離職率の低下も期待できます。
しかしながら日本国内の勤務間インターバル制度の導入率はまだまだ低く、その理由として「この制度について知らなかった」「必要性を感じない」「出勤時の人数調整が難しいから」といった意見が挙げられているようです。
EU諸国では既に導入がされている制度であり、最低11時間の休息が定められています。海外と同じ条件でこの制度を利用するのは難しいかもしれませんが、近年では勤務間インターバル制度を導入した企業に対して国から助成金が下りるなどのメリットもあるので、従業員の私生活時間確保にお悩みの企業は今一度内容を確認してみてはいかがでしょうか。
「努力義務」の為、低い浸透率
同時期に施工された「有給5日の取得義務」や「長時間労働の是正」と違って勤務間インターバル制度は努力義務とされており、導入をしなくても罰則の対象とはなりません。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」でも、勤務間インターバル制度に関して「2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。」「2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。」と表記されており、決して強制ではない事が伺えます。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654_00003.html)
その為日本国内の制度導入率は3.7%と低く、導入をしたくても事例が見つかりにくいパターンとなっています。それでは実際に導入を行う際にはどのような事に気を付ければよいのでしょうか。
勤務間インターバル制度導入の「助成金」
勤務間インターバル制度の導入を行う場合には、インターバルの時間数・インターバル適用除外の設定・就業規則の規定変更、など社内のルールとして決めておかないといけない事がたくさんあります。しかしそういったルール面だけでなく、最近では勤務間インターバル制度を導入する事で、申請を行えば国からの補助金を受ける事が出来るようになったのでそちらの制度も確認しておく事をお勧めします。
申請の受付期間は2020年11月30日までとされていますが、支給対象事業者数は国の予算額によって制限されていますので、期限前に受付が終了する可能性もあります。助成金支給の対象となる事業所は下記の条件を確認し、早めに検討を行いましょう。
・支給対象となる事業主は、下記のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
また支給対象となる取組として「労務管理担当者に対する研修」や「人災確保に向けた取組」などの項目から1つ以上実施していることや、定められている成果目標の達成を目指す必要があります。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html)
在宅勤務やフレックス勤務など、管理者の目が届かない場所での勤務が多くなってきたため従業員が何時間働いて、何時間休んでいるのかが分かりにくくなってきました。弊社の展開する勤怠システム「勤務トラスト」では、長時間労働を抑制するための機能はもちろん、インターバル時間の設定を行っておけば、退勤時に「○時間後に出社してください」といった内容のメッセージを表示する事が可能となっております。
働き方改革に合わせて長時間労働の抑制や、勤務間インターバル制度に関して正しい運用を行いたいとお考えの企業様は是非一度、弊社へお問い合わせください。
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