休日出勤を行った代わりに労働日に休む事を「振休」「代休」と、何気なく口にしていると思いますがこの二つには大きな違いがある事をご存知でしょうか。どちらも意味合いは「休日出勤の代わりに休む」ですが、それが振休なのか代休なのかを理解していないと会社側は意図せず「支払わなければならない給与を支払っていない」という不正を働いてしまう可能性があります。
普段から何気なく取得している休日は自社でどのような扱いとなっているのか、しっかり確認を行いましょう。
振替休日と代替休日の違いは?
振替休日
あらかじめ休日と定められていた日を「労働日」とし、そのかわりに他の労働日を「休日」とする事を「振休」といいます。大きなポイントとしては事前に「労働日」と「休日」が入れ替えられている事にあり、元々休日だった日は労働日となるため「休日労働」とはならず、割増賃金の支払い義務が発生しない事です。振替休日を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・就業規則等に振替休日制度を定めること
・4週4日の休日を確保した上で振替日を特定すること
・振替は前日までに予告すること
代替休日
休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休日とすることを言います。振休と違って事前の振替えが行われていないため、法定休日に労働した場合には35%の割増賃金の支払いが必要となります。
なお休日労働に対して割増賃金の支払いを行っていれば、休日が確保できなくても代休を与える法的義務はありません。
振替休日と代替休日では賃金計算が異なる
振休と代休の大きな違いは賃金が発生するか否かです。事前に入れ替えが行われる振休に関しては基礎賃金のままとなりますが、事後に決まった代休に関しては休日が取得できたとしても先に働いている休日出勤は労働日扱いとはなりません。あくまで休日のままなので、法定休日に関わる割増賃金が発生します。
法定休日とは休まないと法律違反となってしまう休日の事をいい、週1日あるいは4週のなかで4日は法定休日となります。労働基準法では、法定休日に働いた場合は「35%以上の割増賃金」を支払う事が義務と定められております。
その他の注意点
先の項目で振休と代休の1番の違いは賃金についてと説明しましたが、そのほかにも注意すべき点があります。
・週を超える振替休暇は割増賃金の対象
事前入れ替えの振休でも割増賃金が必要となるケースがあります。労働基準法では「1日8時間」「週40時間」を越えて働いた分には、時間外手当として25%の割増賃金の支払いを義務付けていますが、休日と労働日を入れ替えた事により、当該週の労働時間が「週40時間」を超えた場合には、その時間分に対して25%割増賃金の支払いが必要となります。
・未消化の振休・代休は違反に
本来法定休日に出勤した場合には135%の休日勤務手当を支払わないといけませんが、多くの会社では「代わりに与える休日の賃金(100%)」を控除して残りの35%を支払っています。この方法は同じ賃金計算期間内に代休を取得できていれば問題有りませんが、翌月以降も代休が取得できずに累積している場合には100%分の賃金は未払いのままとなり、労働基準法違反の指摘を受ける可能性があります。
代休を与える場合には同じ週内、もしくは同じ賃金期間内で取得させるのが得策と言えるでしょう。
振休も代休も一見同じようにみえますが、その中身はとても複雑で社員に理解してもらうには時間も労力もかかってくるでしょう。特に代休に関しては、取得期限はどうするのか、この代休はいつの出勤分なのかなど、細かくルール設定をしておく必要がありそうです。
毎月の勤怠時間の確認と併せて、これらの状況をミスなく運用するためには紙やExcelでの管理だと限界があるのではないでしょうか。正しい休日の運用の為には勤怠システムの導入が大きなポイントとなってきます。
弊社が展開する勤怠システム「勤怠トラスト」では、休日出勤時申請を行う際にその場で「振休」か「代休」か、従業員に選択させ申請を行う事ができたり、代休に取得期限を設けてシステム上で管理したりする事が可能です。また一目で誰がいつ代休を取得したのかが分かる勤怠実績一覧の機能があるので、賃金計算期間内に代休を取得していない従業員の確認も出来ます。
細かい設定や確認作業が必要な振休・代休の運用でお悩みのお客様は是非一度、弊社の勤怠トラストまでお問い合わせください。
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