日本では昔から、他国と比べて長時間労働を行う事が美徳とされてきました。日本人特有のコツコツと真面目に働く性格から生まれた社会文化だと思われますが、近年では長時間労働による過労死や、残業時間としてカウントされないサービス残業等の多くの問題がニュースでも取り上げられるようになりました。
そういった問題を解決するため、2019年4月より働き方改革関連法の一部が施行されるなど国を挙げても対策が練られています。しかし「労働時間が可視化されていないから、長時間労働に気づかなかった」「残業代が削られると収入が減るため、残業時間を減らしたくない」など、様々な要因によりまだまだ長時間労働が常態化している企業も多く存在しているのが現実でしょう。
フレックスタイムや変形労働時間制など、自身で時間の調整をする働き方が浸透してきたとはいえ、長時間労働の是正については取り組まなければならない課題となってきます。
国の対策「働き方改革」
①時間外労働の上限規制引き上げ
労働基準法において労働時間は週に40時間以内、かつ1日8時間以内と定められており、これを超えて働かせる場合に必要となってくるのが「36協定」です。
これまで36協定によって追加で労働させる事が出来る時間は、1ヵ月45時間、1年で360時間とされていました。しかし、臨時的に更に労働が必要となった場合は36協定内の特別条項を発動する事で、事実上制限なく時間外労働が可能となっていたのです。
しかし2019年の法改正により臨時的な特別な事情があっても「1ヵ月45時間、1年360時間」の上限が義務付けられ、36協定の特別条項にも以下の範囲内で設定する事が定められました。
・1年の時間外労働時間、720時間以内
・1ヵ月の時間外労働・休日労働の合計、100時間未満
・時間外労働・休日労働の合計、複数月平均80時間以内
参考:https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html
②勤務間インターバル制度
勤務間インターバル制度とは、前日の業務終了時間から翌日の業務開始時間まで一定以上の休息時間を確保する事で、長時間労働を防止しようとする制度の事です。
こちらの対策に関しては事業主の「努力義務」とされており、具体的な内容については規定が設けられておりません。そのため、勤務間インターバルを導入しなかったからといって、罰則の対象にはなりません。
「勤怠システム」の導入で長時間労働を削減
働き方改革の内容は理解できても今まで行ってきた「長時間労働」をどのように削減していけばよいか分からない、といった場合にお勧めなのが「勤怠管理システム」の導入です。紙媒体のタイムカードに「出勤時間」「退勤時間」を入力するだけの勤怠管理では、正確な勤務時間を把握する事はまず不可能といえるでしょう。
勤怠管理システムを導入した場合には、どのような機能を使って長時間労働を防げるのでしょうか。
①労働時間のリアルタイム管理
出勤・退勤ボタンを押下する事でリアルタイムに該当日の「実労働時間」を表示してくれるシステムであれば、例え残業申請を上げていなくても所定外労働時間を確認する事が出来ます。実際に働いているのは〇時間なのに残業申請が全然上がってきていない、といった乖離状況を上長が確認する事で注意を行う事が出来ます。
②警告メッセージの発信
設定を行う事で、自動で長時間労働者に対して警告メッセージを送信する事が出来るシステムもあります。例えば20時間・35時間・40時間・・など段階を踏んでメッセージを送るように設定をしておけば、ユーザーも残業時間を意識せざるを得なくなるでしょう。
また長時間労働だけでなく、申請の未承認や申請漏れ・遅刻・早退を知らせる警告メッセージを登録できるシステムであれば、より的確な勤怠管理が可能です。
③労働時間の予測
システムでの管理の場合「①労働時間のリアルタイム管理」の様に実労働時間を積み重ねていく中で、瞬時に該当月の平均時間を出力したり、年間の働き方の傾向から繁忙期を予想したりする事が可能です。
あくまで予想の数字とはいえ、「このままでは残業時間が多くなりそう」という事を念頭に置いておけば気を付ける事が出来ます。
コロナウイルの蔓延により、近年では在宅勤務やテレワークといった従業員が上長の目に見えない場所で労働する働き方が増えてきており、ますます適切な労働管理が必要となってきました。長時間労働の是正は一朝一夕での対応が難しい問題ではありますが、だからといって放っておいては取り返しのつかない事象が起きる可能性もあります。
弊社の展開する勤怠システム「勤怠トラスト」は、労務士監修の元、長時間労働を削減する手助けとなる機能が多く備わっております。今後ますます厳しく監視されるであろう長時間労働に対して、対策を必要としている企業様は是非一度お問い合わせくださいませ。
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