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時間外労働の上限規制について

 2020年4月より中小企業に、時間外労働の上限規制が導入されます。大企業では、2019年4月よりすでに施行されている制度です。働き方改革の一環として、労働基準法が改正され時間外労働の上限が法律に規定されました。

 長時間労働をしないよう努めることにより、各個人のワーク・ライフ・バランスが改善され、女性や高齢者も仕事につきやすくなり、労働力の向上へとつながっていきます。

 1日8時間及び週40時間を超える場合には、36(サブロク)協定の締結・届出が必要となります。36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。36協定で定める時間外労働については、上限の基準が定められています。しかし、一時的に限度時間を超えて労働しなければならない場合は、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超えての時間外労働を行わせることが可能でした。ですが、この上限では罰則による強制力がなく、特別条項を設けることで上限なく時間外労働を行わせることが可能となっていました。

 今回の改正により、罰則付きの上限が法律に規定され、一時的な場合でも限度時間を上回ることのできない上限が定められます。

 それが月45時間、年360時間です。特別な事情がない限り、時間外労働がこの時間を超えることはできません。特別な事情があり、労使が合意している場合でも年720時間、休日労働を含む複数月平均80時間、休日労働を含む月100時間のこれら3点を超えることはできず、違反した場合には罰則として、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

 時間外労働が月80時間というのは、だいたい1日あたり4時間程度の残業となります。また、原則である月45時間を超えることが出来るのは、年間6カ月(6回)までとなっています。例えば、時間外労働が45時間以内に収まっていて、特別条項にならない場合でも時間外労働=40時間、休日労働=60時間のように合計時間が月100時間以上になると法令違反となります。

 建設事業や、自動車運転が義務の企業は上限規制の適用が5年間猶予さています。5年間の猶予があるかもしれませんが、今から準備を進めていけば5年後にはスムーズに従業員の労働時間を管理できるようになります。また、すでに動き出している企業もいらっしゃいます。

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