健康診断の実施義務
企業で行っている従業員の健康診断は、労働安全衛生法で実施が義務付けられています。従業員の健康管理の基本とも言えるものです。長時間労働による健康障害が問題となっている現在では、その重要性は高くなっています。
健康診断は、会社内での集団健診、指定の病院での受診、各自に健康診断を受診してもらい結果を提出させる、など実施の方法はいくつかあります。それぞれの事業に適した形式で実施すれば良いことになっています。しかし、従業員によって必要となる検査項目が異なりますので、きちんと必要な検査を受けているかどうか検査項目を管理することにも注意が必要です。
健康診断を実施しない場合の処置
前述でも記載した通り、企業側は従業員に健康診断を受けさせる義務があります。では、実施しなかった場合はどうなるのでしょうか。健康診断を実施しない場合、法令違反となり労働基準監督署から勧告や指導が入ることがあります。また、50万円以下の罰金が科せられることもあります。
一方で、従業員側が健康診断を拒否するケースもありえます。健康診断を未受診の従業員をそのままにしておくと、その従業員に健康上の被害が生じた場合、会社側は「安全配慮義務違反の責任」を負ってしまう可能性があります。従業員がきちんと受診するように業務配分や受診する病院の選択等の配慮も必要かもしれません。
従業員の健康管理の必要性とは
働き方改革法案では労働安全法が一部改正されて、業種・規模に問わず従業員の健康管理に関する情報の取扱規定の策定が求められることとなります。
労働安全衛生法に基づいて、会社が実施する健康診断などの従業員の健康確保措置や任意に行う従業員の健康管理活動を通じて得た、個々の心身の状態に関する情報は個人情報保護法に規定する「要配慮個人情報」となります。会社としてはその情報により労働者が不当な差別、偏見やその他の不利益が生じないように取り扱いに注意して労働者が安心して産業医などによる健康相談などが受けられるようにしなければなりません。また、労働者の健康保険措置を十分に行うために、心身の情報を収集できるようにしておく必要があります。
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