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労働時間の適正な管理の重要性

働き方改革関連法の成立にともなって、平成31年4月から労働安全衛生法および関連省令が改正され、管理監督者にも労働時間の把握が求められることになりました。

改正前までは、一般の従業員だけを対象に労働時間を把握することが義務付けられていました。
しかしこの改正では、従業員と同様に管理職の過重労働を防ぎ、全ての労働者の労働時間を適正にしていくことを大きな目的としています。

そもそも、労働時間の管理は必ず行う必要があるのでしょうか。

使用者の責任で労働時間の管理を行うことを具体的に定めた法令はありません。しかし、労働基準法では法定労働時間、休日、休憩時間、深夜業務に関する規定は含まれています。

また、労働者ごとに賃金台帳を作成して労働日数、労働時間数、休日労働、時間外労働、深夜労働にかかる時間数を適正に記入する必要があります。
賃金台帳に未記入な項目があった場合や、故意に虚偽の時間数を記入した場合は罰金に処されることとなります。

以上のことからも分かるように、使用者には労働者の労働時間を適切に把握・管理する債務があることが明らかに分かります。

実際に、時間外労働に関する不適正な運用に伴って割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、会社が労働時間を適切に管理していないことによるトラブルも徐々に増えてきているようです。

万一のトラブルが発生した場合、企業側が適切な労働時間を管理していないと、従業員の証言に基づいた多額の残業代を支払わなければならないリスクを抱えていることになります。

また、従業員の精神障害や脳・心疾患に関しては、労働災害として認定基準が設けられており、労働時間との因果関係を図るための基準が定められています。

これらの疾病について、その要因が長時間労働による過重労働と認められれば会社の安全配慮義務違反となってしまい、損害賠償を請求されることにもなります。

労働時間の把握のための措置

厚生労働省は、平成29年1月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表しました。

会社が労働時間の把握のための対応が必要な具体的な措置を明らかにしています。

このガイドラインでは、労働時間の把握のための原則的な措置として、使用者が自身で現認して記録するか、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間記録など客観的な方法によって記録することと、記されています。従業員の自己申告とする場合には、適切な時間の把握を行うよう従業員の十分な説明が必要です。

もしも、記録された在社時間と申告による労働時間に差異が発生した場合は、実態調査を行わなければなりません。

前項で記載したとおり、来年4月以降は、健康管理の観点から裁量労働制が適用される従業員や管理監督者も含めて、すべての労働者の労働時間の適切な方法で把握するように義務づけられることになりました。

労働時間の状況を客観的に把握することで長時間働いた労働者に対して、医師による面接指導を確実に実施することを目的にしています。

今後、労働者の労働時間管理の重要性は一層高まり、取り締まりが強化されることも予想されています。
適正な労働時間管理を行う仕組みを構築し生産性を高めることが企業の成長に重要な要素となるでしょう。

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