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フレックスタイム制の改訂によるメリットとデメリット

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、 「清算期間」で定められた所定労働時間の枠内で、労働者が出勤時間を自由に選べる制度です。

ワークライフバランスを取りやすい働き方が実現できるような制度であり、精算期間の中であれば始業・終業時刻を自由に選択することができます。
このため、労働者は、あらかじめ定められている清算期間中の所定労働時間(総労働時間)に達するよう、労働時間を調整して働くことになります。

例えば、1ヶ月の総労働時間が160時間であれば、1日毎日3時間労働では全然届きません。ある日を短くする分、他の日を長くすることで160時間の帳尻合わせをする必要があります。

2019年4月より、フレックスタイム制の清算期間の上限を1ヶ月から3か月に延長できるよう制度が改訂されます。

これによって、フレックスタイム制を用いた「月をまたいだ労働時間の調整」が可能となります。改訂することでより柔軟な働き方を可能とするのが狙いです。

精算時間延長によるメリットとデメリット

来年4月に改訂予定の精算時間の上限が3ヶ月以内のフレックスタイム制を導入した場合、大きなメリットとして考えられているのは、3ヶ月間の中で労働時間を調整できるようになるので、より柔軟な働き方に対応できることだと思います。

改訂後の制度を導入する場合、総労働時間のうち精算時間の3ヵ月間が終了した時点で法定労働時間を超過した時間数に対して割増賃金の精算を行うことができます。

今回の改訂のデメリットとしては、改訂前よりも割増賃金の算出が複雑化することが懸念されているようです。そのため、今後、フレックスタイム制を導入する際には、管理方法も十分に検討する必要があります。

また、改訂後のルールを正しく把握するとともに、労働者ひとりひとりが時間外労働の発生しない働き方のバランスが取れるようにしておくことも重要になるのではないでしょうか。

フレックスタイム制を管理方法は?

フレックスタイム制を導入している企業様においては、出勤や退勤の時間だけではなく、時間外労働時間が管理でき、労働時間の状況が把握しやすい勤怠システムで勤怠管理していくことをおすすめします。

「クラウド型勤怠管理システム 勤怠Trust」は、フレックスタイム制だけではなくその他の様々な変形労働制に対応しております。働き方改革に伴い、緻密な管理が求められるため勤怠管理の必要性はますます加速していくと想定できます。

勤怠Trustを導入することで勤怠管理にかかる作業時間を削減していきましょう。

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